第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)/個人情報の保護に関する法律


(平成十五年五月三十日法律第57号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第1節 個人情報の保護に関する基本方針

第7条  政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 個人情報取扱事業者及び第40条第1項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)/個人情報の保護に関する法律