第2節 国の施策(第8条―第10条)/個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第57号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第2節 国の施策
(地方公共団体等への支援)
第8条
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理のための措置)
第9条
国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第10条
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
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第2節 国の施策(第8条―第10条)/個人情報の保護に関する法律