第3節 地方公共団体の施策(第11条―第13条)/個人情報の保護に関する法律


(平成十五年五月三十日法律第57号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第3節 地方公共団体の施策

(保有する個人情報の保護)
第11条  地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(区域内の事業者等への支援)
第12条  地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情の処理のあっせん等)
第13条  地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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第3節 地方公共団体の施策(第11条―第13条)/個人情報の保護に関する法律