第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)/個人情報の保護に関する法律
(平成十五年五月三十日法律第57号)
憲法に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第4節 国及び地方公共団体の協力
第14条
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に戻る
憲法に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)/個人情報の保護に関する法律